「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画
1. 計画期間
令和 6 年 1 月 1 日 〜 令和 8 年 12 月 31 日
2. 目 標
従業員全員の休日労働を含めた所定外労働時間を、特別条項取り決め内の一人当たり年間400時間未満にする。
3. 取組内容
■令和6年5月〜
所定外労働の原因の分析を行い、実態を把握し部署内及び部署間で労働の均一化を図る。
■令和6年6月〜
月1回の部内会議で業務情報を共有し、人員配置の見直しを行う。
■令和6年6月〜
1週毎に累計した社員毎の残業及び法廷休日出勤時間を総務部より社員に毎週公表する。
■令和7年12月〜
年2回の幹部会議で、各部署の改善実施状況の確認及び取組み内容の報告とその評価の実施。
「女性活躍推進」の取組
1.女性の活躍推進に向けて女性が管理職として働きやすい環境作りをする。
2.すべての社員がその能力を発揮しながら、仕事と生活の調和を図り、働きやすい雇用環境の整備を行う。
3.行動計画を作成し、目標達成に向けて取り組んでいく。
※令和2年12月7日「いわて女性活躍認定企業(ステップ2)」に認定。